2020年のベトナム付加価値税 (VAT)・外国企業が知っておくべきこと
毎年支払わなければならないベトナム法人税以外、外国企業はベトナム市場に参入する前に、2020年のベトナム付加価値税(VAT)にも関心を持っています。Kizuna工場を使用している国内および海外企業に長年のサポート経験により、ベトナム付加価値税に注意を払うべきことについてご紹介いたします。
外国企業が支払うべき4種類のベトナム税金
1.法人税:
ベトナムで生産工場を借りる必要がある企業は、法人税の対象となります。このベトナム税金とは法人が生産活動や事業活動を通じて得た所得、および財産又は財産権の譲渡又は販売活動を通じて得た所得にかかる税金のです。
法人税の計算式
法人税 = [課税所得 -(非課税所得+前年度の繰越欠損金)] × 税率
課税所得 = 売上 - 控除費用 + その他の所得
2016年1月1日より、法人税の税率は20%になりました。
2.ベトナム付加価値税 (VAT):
生産工場を借りる必要がある企業は、ベトナム付加価値税を支払う義務があります。付加価値税とは、生産・流通・分布における商品やサービスにかかる税金です。計算式には、控除方法と直接計算方法の2つあります。
*控除方法:
付加価値税 = 仕入付加価値税 - 控除対象になる売上付加価値税
*直接方法:
付加価値税 = 販売中の商品およびサービスの付加価値税 × 付加価値税率
付加価値税率には、0%、5%、10%の3つの種類があります。各種の商品やサービス等に応じて税率が異なります。詳細内容について知りたいと思ったら、企業様は付加価値税法の第10条をご参照くださいませ。
3.労働者の個人所得税:
通達の第111/2013 / TT-BTC号、および通達の第156/2013 / TT-BTC号に従い、動労者と直接雇用契約で賃金を支払う組織は、労働者の代わりに個人所得税の申告をし、課税対象の所得税を控除した後の賃金を支払う責任があります。
- 契約なし又は03か月未満の雇用契約を持つ労働者には10%の個人所得税が控除される。
- 03か月以上雇用契約、又は正社員雇用契約を持つ労働者には給与所得の累進税率に従って控除される。
- ベトナムで非居住者である労働者には20%の個人所得税が控除される。
4.営業許可税:
営業許可税(事業登録税)とは、ベトナムで最も基本的な税種と考えられています。営業許可税は毎年徴収で計算され、登録資本金額、または年間売上額に応じて課税されるものです。
レベル |
登録資本金額 |
年間営業許可税額 |
1 |
100億以上 |
300万ドン |
2 |
50~100億 |
200万ドン |
3 |
20~50億 |
150万ドン |
4 |
20億以下 |
100万ドン |
それ以外、特定の事業活動によっては、ベトナムで生産工場を借りる必要がある企業は、ベトナムの法律の規定に従って、各種の事業活動に応じるその他の税金を支払う義務があります。たとえば、物品税、ロイヤルティ税、輸出入税、環境保護税などです。
ベトナム付加価値税の概要
ベトナム付加価値税または物品サービス税とは、間接ベトナム消費税の施行手段のひとつとして一般的な手法です。現行法によると、ベトナム付加価値税の計算方法は商品の種類によって異なります。
0%の付加価値税税率は、付加価値税課税対象外の輸出物品サービス、国際輸送物品サービスなどに適用されます。
5%の付加価値税率は、生産および日常生活用の水、未加工水産物、生鮮食品、および医療機器などの物品サービスに適用されます。 ...
上記の2つの項目に該当しない物品サービスには、10%の付加価値税率が適用されます。
(出典:ベトナム付加価値税法第13/2008 / QH12号の第2条、第8条により)
ベトナム付加価値税の規制に準拠した課税対象および非課税対象
ベトナム付加価値税の課税対象とは、ベトナムで生産、販売、消費に使用される商品とサービスです。
さらに、ベトナム付加価値税の非課税対象は25グループがあります。一般的なグループとは、再輸出用の一時的に輸入される商品、ベトナムの国境ゲートから他の国の国境ゲートまでの通貨貨物、海外と非関税地域の間または各非関税地域の間で交換される商品とサービス、技術移転法に基づく技術移転などです。
(出典:ベトナム付加価値税法第13/2008 / QH12号の第3条および第5条により)
ベトナムの付加価値税と注意点
1. ベトナムの輸入品に対する付加価値税
ベトナム市場での生産、販売または消費を目的として輸入された商品には付加価値税の課税対象になります。また、輸出加工区から国内市場への商品も輸入品として分類されます。この商品に対する付加価値税の計算方法は、国境ゲートでの輸入総額+輸入税+特別ベトナム消費税(ある場合)です。
(出典:ベトナム付加価値税法第13/2008 / QH12号の第7条により)
2. 輸出品に対するベトナムの付加価値税
ベトナムの法律では、輸出品とは海外への輸出品、非関税地域に位置する企業、又は免税店への販売品などです。輸出業者には0%の付加価値税が付与されます。
さらに、次は付加価値税の非課税対象の輸出品になります。
1. 再輸出用の一時的に輸入される商品:ベトナム市場で流通のために輸入されず、第三国への輸出を目的として一時的に輸入および保管される商品。
2. 再輸入用の一時的に輸出された商品:ベトナムに再輸入された直後に海外に持ち込まれた商品。たとえば、修理やメンテナンスのために海外に持ち込まれた機械や設備。
3. 海外企業との契約に基づいて製造および加工された商品。
(出典:ベトナム付加価値税法第13/2008 / QH12号の第5条により)
3. ベトナムで付加価値税申告書の提出期限
企業は毎月または四半期ごとにベトナム付加価値税申告書を提出する必要があります。前年度の商品販売とサービス提供の総売上高が500億ドン以上の企業は毎月申告する必要があり、申告期限日は翌月の20日までです。それ以外、四半期ごとに申告する必要があり、次の四半期の30日までに提出するのです。
(出典:通達第156/2013/ TT-BTC号の第10条により)
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