食品安全基準充足証明書
ベトナムで2011年7月1日に施行された食品安全法第55/2010/QH12および関連する法令や通達によると、食品の製造または流通を行う企業は、事前に食品安全に関する基準を充足した旨の証明書を取得しておかなければなりません。この証明書は商工省または農業農村開発省により交付され、有効期限は3年となっています。それ以降も企業がさらに製造または流通を続ける場合は、有効期限の6カ月前に関係書類を提出して更新手続きをする必要があります。証明書が有効期限切れであると当局が認めた場合、その企業は政令178/2013/ND-CPにより行政処分の対象となり、30万ドンから1500万ドンの罰金が科せられます。
食品安全基準充足証明書を申請する手順?
手順は主に次の3段階に分けられる。
1. 商工省もしくは農業農村開発省による食品安全検査
2. 省レベルかそれ以上の病院による健康診断
3. 事業所の評価と食品安全証明書の交付
食品安全基準充足証明書を取得するために必要な書類
- 食品安全に関する知識を有することの証明書を発行してもらうための申請書類
- 上記を申請する者の名簿
- 企業登録証明書の公証済みの写し、または 支店もしくは駐在員事務所の活動登録証明書、または合名会社の営業登録証明書
- 事業主および食品製造に関わる従業員の健康診断書の原本または公証済みの写し、または規定された区や省の保健局により発行された食品製造に関わる幹部職員名簿
- 食品安全基準充足証明書の申請書
- 食品安全基準を満たす施設、設備、器具に関する説明書
上記のように、食品安全基準充足証明書を取得するための具体的な必要書類のリストがあるが、多くの企業は依然としてこの証明書の申請に苦労しており、かなりの時間を費やしています。私たちKIZUNAはこうした問題を把握しているため、食品製造に適した緑豊かでクリーンな環境を整えるだけではなく、入居企業様が迅速に事業を始められるよう、食品安全基準充足証明書の取得についてカスタマーサポートサービスをご提供しています。
現在KIZUNAレンタルサービス工場には、食品飲料分野で事業を行っている入居企業様が12社以上あります。ベトナム各地にある自社レストランで提供するための肉や野菜、キムチの加工を行う一人有限会社NPF様・「ドラえもん豆腐」の一人有限会社BJD PRODUCTIONロンアン支店様・有限会社CA FE RU NAMロンアン支店様・ビール醸造の有限会社PASTEUR STREET BREWING VIETNAM様などです。
初めてベトナムに進出する企業様、もしくは食品業界での製造や事業の拡大をお考えの企業様は、最良のサポートサービスをご提供するKIZUNAレンタルサービス工場にぜひご連絡ください。
By Marketing Department – Kizuna JV Corporation