従業員に対する定期健康診断について
従業員に対する毎年の健康診断は、政府の規定による義務であると同時に、企業の責任でもあります。なぜなら、従業員の健康は、企業の生産性や発展に関わる極めて重要な要素だからです。そのため、従業員の健康の管理、確保および改善は、経営管理の中で常に気にかけられ、優先されなければなりません。
従業員の健康管理に関する一般規定
2012年に発布された労働法第152条では、次のように規定されています:
- 雇用者は、業務の種類毎に規定されている健康基準に基づいて、従業員の採用と業務の割り当てを行わなければならない。
- 雇用者は毎年、見習いや職業訓練生も含み、被雇用者に対して定期健診を実施しなければならない。女性の被雇用者には産婦人科の検診を行い、重労働や危険を伴う業務に従事する被雇用者、または障害のある被雇用者や、未成年、年配の被雇用者に対しては、少なくとも6カ月に1回健康診断を実施しなければならない。
企業が定期健診を行わなかった場合は?
行政違反処分について規定する政令第95/2013/ND-CP号第17条3項により、雇用者が従業員に対する定期健診を怠った場合、雇用者には次の通り罰金が科されます:
雇用者は、以下のいずれかの行為を犯した場合、1,000万ドンから1,500万ドンの罰金に処せられる:
- 職業病を患う被雇用者に対する治療および定期健診を実施しない、または個々の健康に関する書類の作成を怠る。
- 被雇用者に対する定期健診を規定通りに行わない。
- 被雇用者に対する職業病の検診を規定通りに行わない。
KIZUNAは2017年度健康診断を実施しました
KIZUNAは、従業員に対して健康診断を行うことの大切さと、それを企業が単独で実施する大変さも知っています。そこで私たちは毎年、KIZUNAレンタルサービス工場の入居企業様が同時に健康診断を受けることができるよう、病院や診療所に連絡を取っています。これにより、入居企業様の負担を減らすだけでなく、大勢で受診することにより費用を抑えることができます。
今年の健康診断は8月15日から19日にかけて行われ、23の入居企業様から、300人を超える従業員の皆様が受診されました。多くの入居企業様がより良い福祉を目指しておられ、今回は健康診断の予算を引き上げ、フーミーフンにあるCare Plus(高水準のサービスを提供するシンガポール系のクリニック)で従業員の健康診断をすることに同意されました。
その他の入居企業様も、法に定められた通り、KIZUNA1およびKIZUNA2の事務所で実施されるBinh Chanh病院による定期健診を、従業員に受けさせました。
私たちKIZUNAは、入居企業様をサポートできることを幸せに感じ、また誇りに思っています。そのため、生産性向上の要である従業員の皆様の健康確保に貢献するのはもちろんのこと、法に従い、健康診断実施のために行動するのは、私たちにとって大変なことではありません。来月末、KIZUNAは入居企業様と共に、労働安全衛生に関する研修を行います。この研修で、現地従業員に役立つ知識をご提供できることを期待しています。
By Marketing Department – Kizuna JV Corporation