サービスコード: NS-04
サービスコード: NS-09A
サービスコード: NS-02
サービスコード: NS-13A
サービスコード: NS-13B
サービスコード: NS-03
サービスコード: NS-05
サービスコード: NS-06
サービスコード: NS-07
サービスコード: NS-09B
サービスコード: NS-09C
サービスコード: NS-01A
サービスコード: NS-01B
サービスコード: NS-10
サービスコード: NS-11A
サービスコード: NS-11B
1/ サービスコード: NS-14A
2/ 目的: 外資系企業様のために、一時在留許可証の申請にかかる費用と時間を削減できるようサポートするため
Kizunaは入居企業様に代わって所轄当局に一時在留許可証を申請します
-労働許可証を取得済み或いは労働許可証の資格がないことを証明する文書を持参している外国人は、労働許可証の期間内または最長2年間の一時在留許可証を申請することができます
-投資家である外国人は(労働許可証の資格がないことを証明する公的文書を持参している)最長5年間の一時在留許可証を申請することができます
※一時在留許可証の有効期間中、外国人はベトナム入国のためのビザ申請は不要です