[コンサルティング] 労働組合の設立

[コンサルティング] 労働組合の設立

サービスコード: NS-09A

[상담] 인력 채용 상담

[상담] 인력 채용 상담

サービスコード: NS-05

[コンサルティング] 労働組合の設立

[コンサルティング] 労働組合の設立

サービスコード: NS-09C

[コンサルティング] 労働紛争の解決

[コンサルティング] 労働紛争の解決

サービスコード: NS-11A

[代行] 労働紛争の解決

[代行] 労働紛争の解決

サービスコード: NS-11B

[代行] 一時在留許可証 (テンポラリーレジデンスカード)の申請 (外国人従業員対象)

1/ サービスコード: NS-14A

2/ 目的: 外資系企業様のために、一時在留許可証の申請にかかる費用と時間を削減できるようサポートするため

[代行] 一時在留許可証 (テンポラリーレジデンスカード)の申請 (外国人従業員対象)
3/ サービス内容:

Kizunaは入居企業様に代わって所轄当局に一時在留許可証を申請します

-労働許可証を取得済み或いは労働許可証の資格がないことを証明する文書を持参している外国人は、労働許可証の期間内または最長2年間の一時在留許可証を申請することができます
-投資家である外国人は(労働許可証の資格がないことを証明する公的文書を持参している)最長5年間の一時在留許可証を申請することができます

※一時在留許可証の有効期間中、外国人はベトナム入国のためのビザ申請は不要です