2018年社会保険に関する新しい規制
1. 強制加入社会保険の加入対象者の追加
2014年の社会保険法の第124条第一項に基づき、2018年1月1日からの強制加入社会保険の加入対象は下記の通りである:
– 1ヶ月以上3ヶ月未満の有期限契約の労働者
– ベトナムにおいて労働許可証(Work Permit)、職業従事資格証明書 (practice Certificate)、又は適格な機関から発行された実務証明(practice Licenses)を有する外国人労働者は政府の規定に従い、強制社会保険に加入の対象となる。
要するに、1ヶ月以上3ヶ月未満のパート及び季節労働者及びベトナムで就労している外国人労働者は社会保険に強制加入することを義務付けられている。
2. 社会保険料に対する月額給与の引き上げ
2015年11月16日に労働・傷病兵・社会省より発行された通達47号(Circular No. 47/2015/TT-BLDTBXH)の第4条3項の労働規定に定められている基本給料、手当、その他の追加給付を含む社会保険に対する月額給与が2018年1月1日よりから引き上げとなる。
社会保険料の計算に含まれる費用 | 社会保険料の計算に含まれない費用 |
1. 給与 2. 手当 手当は、職務状況、職務の複雑性、生活状況に対する報酬及び契約上の給与に含まれない従業員の誘引となる報酬である。 – 役職手当 – 責任手当 – 重労働・有害・危険手当 – 経験手当 – 地域手当 – 移動手当 – アピールの手当 – その他同様の性質を持つ手当 |
その他支給額: – 労働法の第103条に基づく賞与 – 創意に対する奨励金 – シフト間の食事代 – 通勤費、通信費、家賃、保育費等の付加給付 – 従業員の家族の死亡 – 従業員の家族の結婚 – 労働者の誕生日 – 職務上の事故、又は病気に対する給付 – 政令05/2015/NĐ-CP号の第4条11項に規定されたその他の労働 契約書上の金額 |
3. 社会保険・医療保険・失業保険の料金納付を逃れる個人への懲役、法人への罰金について
2015年の刑事法第216によると、社会保険・医療保険・失業保険を納付する義務を有する者が不正な手段により6ヶ月以上規定に従って納付しないか十分に納付せず、以下に該当し、この行為について行政処罰を受け、さらに違反した時は、5000万ドン以上2億ドン以下の罰金、一年以下の非拘束矯正又は3ヶ月以上1年以下懲役に処す:
– 5000万ドン以上3億ドン未満の保険料納付を逃れた
-10人以上50人未満の保険料納付を逃れた
※法人が犯した場合、2億ドン以上5億ドン以下の罰金に処す
以下の場合のいずれかに該当する罪を犯した場合、2億ドン以上5億ドン以下の罰金、又は6ヶ月以上3年以下の懲役に処す:
– 2回以上罪を犯した
– 3億ドン以上10億ドン未満の保険料納付を逃れた
– 50人以上200人未満の保険料納付を逃れた
– 前述の規定に従い、労働者の徴収済みまたは差し引き済みの保険料を
納付しない
※法人が犯した場合、5億ドン以上10億ドン以下の罰金に処す
以下の場合のいずれかに該当する罪を犯した場合、5億ドン以上10億ドン以下の罰金、又は2年以上7年以下の懲役に処す
– 10億ドン以上の保険料納付を逃れた
– 200人以上の保険料納付を逃れた
– 前述の規定に従い、労働者の徴収済みまたは差し引き済みの保険料を
納付しない
罪を犯した者は2000万ドン以上1億ドン以下の罰金、1年以上5年以下の期間、一定の職務の担当、職業、仕事への終業禁止を受けることがある。
※法人が犯した場合、10億ドン以上30億ドン以下の罰金に処す
Source: Labor Department of LAEZA