工場の賃貸借契約書で注意すべき4点
既成工場はビジネス拡大の一般的な形態です。既成工場を借りることで企業の資金と毎月の経費を積極的に活用できます。条件に満足されたら賃貸会社は契約を結ぶことに進みます。それでは、賃貸借契約書 で企業が注意を払う必要がある項目は何でしょうか?
工場を借りる契約を結ぶ前に企業は何に注意すべきですか?
#1 引継ぎ機器と用品
工場賃貸借契約書には電気と水道の機器や生産用品などの引き継ぎ機器と用品がはっきりと書いてあります。企業はそれらの引継機器の状態が何の問題もないことをよく確認すべきです。つまり既成工場の賃貸借契約に書いてある機器は工場にあるものと同様になり、企業が引継手続きを完了する前に慎重に確認すべきことです。その後、その機器および用品に関する問題と損傷が発生したら企業の責任になります。
#2 敷金とその後の敷金返却の形態
契約書には事業者が先払いの敷金の金額と支払い方法が記載され、賃貸会社の規則に従った金額を入金したら両社の関係を保証することができます。そして、敷金が賃貸料に使用する金額ではないことを確認して、企業は契約をきちんと履行すれば契約を解約するときにその敷金が返却されます。また、敷金は会社の規模に応じて異なります。
#3 契約期間
敷金を入金する前に各会社は倉庫・工場を借りる時間を事前に教えてもらえるので、賃貸会社と話し合って、決定した内容が合っているかどうかをよく確認してください。貸し工場の契約期間がまだ終了していないうちに、企業が生産活動を勝手に停止した場合、以前の敷金は完全に賃貸会社の所有になってしまいます。また、契約の有効期限が切れた後、ビジネスと生産活動を続けたい場合は契約更新することができます。
#4 年間価格上昇率
色々な原因で毎年価格上昇率が変わって、普通の傾向は上向きになります。賃貸契約で「年間価格上昇率」という項目が追加され、工場の毎年賃貸料が市場経済に合わせて変化し、通貨のインフレで両社に強い影響を与えることを回避するということです。そのため、契約書のなかでは年間の予想される価格の上昇率が規定されています。
通常の工場賃貸契約は署名日から有効になります。その時点から両社は契約に記載されているすべての内容を遵守しなければならないということで、契約条件によくご注意ください。工場を借りる際に企業に損害を与える問題を避けるために、上記の4つの項目には特別な注意を払う必要があります。